相続税の負担は想像以上に大きいものがあります。そのような相続税が何度も連続して課せられた場合さらに大きな負担になりかねません。そのような短期間での連続した相続税の負担を軽くするために存在しているのが相次相続控除です。
相次相続控除は、相続を行う際に10年以内に被相続人が相続を受けていた場合に一定額の控除を受けることができます。控除額は前回の相続からの経過期間やどの程度の財産の相続が行われるかによっても異なります。そのため、個々のケースによって相次相続控除の計算式を基に算出していくことになります。
この制度を利用するには3つの要件を満たすことが求められます。1つは相続人であること。2つ目は10年以内の相続であること。3つ目が前回の相続が課税されたものであることです。これらの要件をすべて満たしていない場合には、相次相続控除を利用することはできません。相続人に関して続柄を問われることはないため、配偶者や兄弟であっても問題はありません。
志摩税務経営事務所は、渋谷区を中心に税に関するお悩みの解決や経営コンサルティングに取り組ませていただいております。「二次相続までの期間が短く相続税の負担が大きく苦しい」「相次相続控除を利用して少しでも相続税を軽くしたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。相続のスペシャリストが責任をもって問題の解決に当たらせていただきます。
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志磨税務経営事務所(東京都渋谷区代々木/東京23区、西東京エリア、神奈川)|相次相続控除とは