株を相続する際の注意点/志磨税務経営事務所(東京都渋谷区代々木/東京23区、西東京エリア、神奈川)

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株を相続する際の注意点

人が亡くなると、相続が開始します。
故人が生前有していた株についても相続の対象となりますが、これは相続開始後に相続人全員の共有状態となることから、各相続人が勝手に当該株を取得し、個人で処分することはできません。

そのため、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がいずれの株式をどれだけ承継するか、株式の分割について決定する必要があります。これを経て初めて、遺産分割協議書を作成し、株式の発行会社に対して名義書換を請求することとなります。
この際、遺産分割協議の前提として、相続株式の詳細(証券会社、株の評価額など)を調査しておかなくてはなりません。
そして、相続株式が上場株式(証券取引所に公開され、株式市場に流通するもの)なのか、非上場株式(証券取引所に公開されず、株式市場に流通しないもの)なのかによって、各種手続きや対応も異なります。

特に株価の変動については慎重に調査すべきです。
上場株の場合は一般市場に流通する性質上、株価が大きく変動することも珍しくありません。
株式を売却して、換金したものを分割する方法により遺産分割を行うのであれば、株価が低下した時期に株式を売却してしまうと全員の取り分が減少し、損をすることになります。
また、相続人1人が株式全部を相続した場合、他の相続人には株式の代わりに代償金を支払うことで調整を図る、代償分割という方法を選択することもできます。
こちらも当時の株価を基準に代償金を決するため、どのタイミングで株式を評価するかは重要なメルクマールとなります。

また、株式の取引も確定申告の対象となるため、被相続人の死後は、相続人が代わりに準確定申告をしなくてはならない場合があります。
準確定申告の期限は相続開始後4か月以内とされているため、その点も併せて確認しておく必要があります。

株式相続については複雑な手続きが設けられており、株式評価額をはじめとして、相続人にとって負担の多い作業が少なくありません。専門家にご依頼いただいた際には、迅速に手続きを進め、精一杯サポートさせていただきます。

志磨税務経営事務所では、渋谷区・世田谷区・中野区・品川区を中心に、東京都、神奈川県にお住いの皆様から、相続、法人、研修にかかるご相談を承っております。
株式相続につきお困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

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